まだ遺産分割協議が終了していないのに、相続人の1人が遺産分割協議書を偽造して何らかの手続をしてしまったケースです。
この場合、相続回復請求権を行使して相続財産を取り戻すことになります。
偽造した相続人は私文書偽造にあたり、告訴する方法もあります。
なお、書類などを勝手に偽造されないよう、印鑑や証明書などの保管はきちんと行っておきましょう。
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まだ遺産分割協議が終了していないのに、相続人の1人が遺産分割協議書を偽造して何らかの手続をしてしまったケースです。
この場合、相続回復請求権を行使して相続財産を取り戻すことになります。
偽造した相続人は私文書偽造にあたり、告訴する方法もあります。
なお、書類などを勝手に偽造されないよう、印鑑や証明書などの保管はきちんと行っておきましょう。