子の遺留分は2分の1ですが、非嫡出子の遺留分は嫡出子の2分の1となります(平成28年1月現在)。
したがって、例えば遺産が1200万で遺留分が2分の1の600万とすれば、
・嫡出子の遺留分は、400万
・非嫡出子の遺留分は200万
となります。
ただし現在、非嫡出子も嫡出子と同様に扱うべきではないかと、度々議論されていますので、今後は法改正の可能性もあるでしょう。
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子の遺留分は2分の1ですが、非嫡出子の遺留分は嫡出子の2分の1となります(平成28年1月現在)。
したがって、例えば遺産が1200万で遺留分が2分の1の600万とすれば、
・嫡出子の遺留分は、400万
・非嫡出子の遺留分は200万
となります。
ただし現在、非嫡出子も嫡出子と同様に扱うべきではないかと、度々議論されていますので、今後は法改正の可能性もあるでしょう。