法は、「遺留分に反しない限り、遺言者は包括または特定名義により、財産の全部または一部を処分できる」と定めています。
つまりは、遺留分に反しなければ、財産を自由に相続人や第三者に遺贈できるとしています。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈は、特定の財産を遺贈することで、包括遺贈は遺産の全部や一定割合を遺贈することをいいます。
相続人に遺産を与える場合は、「相続」でも「遺贈」でもどちらでもいいのですが、登記する場合に登録免許税が異なります。
「相続」を原因としたほうが安いのです。
ただ、登記所によっては「遺贈」を原因としていても、相続人が遺産を承継している場合には「相続」を登記原因としてくれるところもあります。
無難なのは、最初から「相続」にしておくことでしょう。