遺産の中で、以下のように管理費用の発生するものがあります。
・土地や建物の税金
・賃貸借料金
・水道光熱費
・火災保険料
など。
これらの支出は、遺産の中から行うのが原則です。
仮に、遺産分割協議が終了せずに、相続人の1人が立て替えて支払っている場合には、遺産分割協議の際にその分を上乗せして分割してもらうとよいでしょう。
そのため、支払った明細書や領収書は取っておいたほうがよいです。
遺産の中で、以下のように管理費用の発生するものがあります。
・土地や建物の税金
・賃貸借料金
・水道光熱費
・火災保険料
など。
これらの支出は、遺産の中から行うのが原則です。
仮に、遺産分割協議が終了せずに、相続人の1人が立て替えて支払っている場合には、遺産分割協議の際にその分を上乗せして分割してもらうとよいでしょう。
そのため、支払った明細書や領収書は取っておいたほうがよいです。