被相続人が銀行の貸金庫に財産を保管していた場合は、開庫手続を行う必要があります。
その場合、原則として相続人全員が立ち会って開庫します。
・貸金庫カード
・鍵
・暗証番号
上記の3つがわかればいいですが、わからない時や紛失している場合には、所定の手続が必要です。
なお、相続人の中に立ち会えない者がいる場合には、各銀行が定めた手続きによって、代理人を選任することもできます。
被相続人が銀行の貸金庫に財産を保管していた場合は、開庫手続を行う必要があります。
その場合、原則として相続人全員が立ち会って開庫します。
・貸金庫カード
・鍵
・暗証番号
上記の3つがわかればいいですが、わからない時や紛失している場合には、所定の手続が必要です。
なお、相続人の中に立ち会えない者がいる場合には、各銀行が定めた手続きによって、代理人を選任することもできます。