長男夫婦が同居して、両親の家業を手伝った場合などに問題になります。
たしかに、長年家業を手伝ってきた功績から、寄与分を認めてあげたくなります。
夫である長男が既に亡くなっていて、寄与分がもらえないケースなどでは、なおさらでしょう。
しかし、法は共同相続人中にのみ、寄与分を認めています。
したがって、学説上はいろいろと争いがあるのですが、寄与分は相続人でなければ認められません。
生前贈与等、他の対策を取るべきでしょう。
2019年の民法大改正により、上記のようなケースで寄与分が認められる可能性が出ています。つまり、相続人でなくとも財産分与が認められる可能性があります。
詳細は、ご相談ください。