相続開始後に、被相続人の手書きのメモや走り書きなどが見つかるケースはあります。
正式な遺言であれば何も問題はありませんが、有効性が問題になります。
原則として、自筆証書遺言は押印が必要です。
したがって、当該遺言書は無効になります。
なお、押印は三文判、認印など何でも構いません。
特に指定はありませんが、後のトラブルを避ける趣旨から、実印で押印して、できれば印鑑証明書も添えておくとよいでしょう。
最近、契約の現場ではサインだけでも認められる機会が増えてきましたが、まだまだ日本は判子社会です。
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相続開始後に、被相続人の手書きのメモや走り書きなどが見つかるケースはあります。
正式な遺言であれば何も問題はありませんが、有効性が問題になります。
原則として、自筆証書遺言は押印が必要です。
したがって、当該遺言書は無効になります。
なお、押印は三文判、認印など何でも構いません。
特に指定はありませんが、後のトラブルを避ける趣旨から、実印で押印して、できれば印鑑証明書も添えておくとよいでしょう。
最近、契約の現場ではサインだけでも認められる機会が増えてきましたが、まだまだ日本は判子社会です。