はい、生命保険は相続対策に有効です。
まず、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
次に、生命保険金は受取人固有の財産となりますので、遺産分割の対象になりません。
ですから、遺産分割争いを防ぐことができます。
相続対策は、遺言書や生命保険や各種特例を上手く活用するとよいと思います。
ちなみに、当事務所は相続対策コンサルティングのために生命保険の代理店も兼ねております。
相続税軽減や紛争予防をお考えなら、是非一度、ご相談ください。
無理に加入をお勧めするようなことはございませんので、安心してください。