もちろん、大丈夫です。
具体的な案はなくても、信託制度の説明や事案に応じての活用スキームの提案をいたします。
家族信託は最近メディアで多く取り上げられ、従来の相続制度で不備のあった部分を補える制度として注目を集めています。
遺留分を回避できるなどの噂も出回っていますが、判例が確定している訳ではありません。
遺留分侵害請求を受けるという立場と、遺留分の対象にならないという立場があり、今後の判例の確立が待たれています。
当事務所では信託制度のメリット・デメリットを詳しくご説明して、活用をコンサルティングします。
神戸など兵庫県で信託制度に力を入れている事務所は少ないため、当事務所にご相談ください。