一般的な相続承認・放棄の期間は3か月以内ですが、財産状況が複雑であったり、不明であったりする場合に、期間伸長の手続が定められています。
相続人や受遺者等の利害関係人は、家庭裁判所に申立てることができます。
その際に、
・申立人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本等
・相続人の戸籍謄本等
・その他
などの書類が必要となります。
一般的な相続承認・放棄の期間は3か月以内ですが、財産状況が複雑であったり、不明であったりする場合に、期間伸長の手続が定められています。
相続人や受遺者等の利害関係人は、家庭裁判所に申立てることができます。
その際に、
・申立人の戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本等
・相続人の戸籍謄本等
・その他
などの書類が必要となります。