法定相続人には、法で定められた相続分が認められています。
また、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分もあります。
しかし、下記の相続欠格と相続廃除に該当する場合は、相続権を失います。
相続欠格
法に抵触する一定の事情があるものは、相続人になることはできません。
相続欠格に該当すると、手続は必要なく、強制的に相続権を失います。
相続欠格となる事情は、
- 故意に被相続人や先順位や同順位になる相続人を死亡させたり、死亡させようとして刑に処せられた
- 詐欺や強迫によって、被相続人が遺言をするのを妨げる等した者、または、遺言させたり、取り消しや変更させた者
- 遺言を偽造、変造、破棄した者
- 被相続人が殺されたことを知って、告発・告訴しなかった
です。
相続廃除
被相続人の意思で相続権を奪う制度です。
被相続人が家庭裁判所に請求する必要があります。
相続廃除ができる事情は、
- 被相続人への虐待
- 被相続人への重大な侮辱
- 著しい非行があったとき
です。