相続が開始すると、不動産は相続人全員の共有となります。
所有権移転の共有登記をすることになります。
この登記は、相続人の1人が単独で行えます。
遺産分割協議が成立した後は、当該不動産を相続した者の名義に変えます。
ただし、登記の簡素化に観点から、共有登記を経ずに、相続した者に登記することが認められています。
相続が開始すると、不動産は相続人全員の共有となります。
所有権移転の共有登記をすることになります。
この登記は、相続人の1人が単独で行えます。
遺産分割協議が成立した後は、当該不動産を相続した者の名義に変えます。
ただし、登記の簡素化に観点から、共有登記を経ずに、相続した者に登記することが認められています。