相続放棄は、たしかに理解しづらいかもしれません。
相続放棄をすると、その者は初めから相続人ではなかったことになります。
相続放棄をした者の次の順位の相続人が、繰り上がって相続人となります。
例えば、夫が亡くなって、配偶者と子供が相続人であるケースです。
このケースで、子供が相続放棄をした場合には、残った相続人は配偶者のみです。
ただし、子供以外に直系尊属である祖父母がいれば、祖父母が相続人に繰り上がりますし、祖父母ではなく兄弟姉妹がいれば相続人になります。
上記のケースで、仮に相続放棄をした子供に子(亡くなった夫からは孫)がいた場合でも、子供自体が相続放棄をしていますので、その子には相続権は承継されません。