胎児も、相続においてはすでに生まれたものとみなされます。
相続法上は相続人とされるのです。
そのため、被相続人が亡くなった際に、配偶者の胎内に胎児がいた場合には相続人となります。
ただし、死産の場合は相続人とされません。
配偶者でない者の胎児も、同様に相続人となります。
その場合は、認知を得る必要があります。
被相続人が亡くなる前に認知をせず、遺言による認知もない場合は、訴訟によって認知を求める方法があります。
胎児も、相続においてはすでに生まれたものとみなされます。
相続法上は相続人とされるのです。
そのため、被相続人が亡くなった際に、配偶者の胎内に胎児がいた場合には相続人となります。
ただし、死産の場合は相続人とされません。
配偶者でない者の胎児も、同様に相続人となります。
その場合は、認知を得る必要があります。
被相続人が亡くなる前に認知をせず、遺言による認知もない場合は、訴訟によって認知を求める方法があります。