胎児も、すでに生まれたものとみなされて、相続人となります。
そのため、被相続人死亡時に配偶者が妊娠して胎児がいた場合、胎児は相続人とみなされます。
ただし、死産した場合には、相続権はありません。
配偶者以外に胎児がいる場合は、認知されなければ相続人にはなれません。
何か危急の際には、遺言書を作成して認知してもらう方法があります。
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胎児も、すでに生まれたものとみなされて、相続人となります。
そのため、被相続人死亡時に配偶者が妊娠して胎児がいた場合、胎児は相続人とみなされます。
ただし、死産した場合には、相続権はありません。
配偶者以外に胎児がいる場合は、認知されなければ相続人にはなれません。
何か危急の際には、遺言書を作成して認知してもらう方法があります。