特別受益は、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた場合をいいます。
特別受益となる財産としては、
- 婚姻・養子縁組のための贈与
- 生計資本としての贈与
- 死亡退職金と生命保険等
が代表的です。
1については、持参金などが該当しますが、結納金や挙式費用は該当しません。
2は住居の新築資金や大学の学費などです。
3についても説明の必要はないでしょう。
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特別受益は、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた場合をいいます。
特別受益となる財産としては、
が代表的です。
1については、持参金などが該当しますが、結納金や挙式費用は該当しません。
2は住居の新築資金や大学の学費などです。
3についても説明の必要はないでしょう。