被相続人死亡の事実を金融機関が知った時点で、預金は凍結されてしまいます。
原則として、遺産分割が終了するまでは預貯金の引き出しはできません。
ただし、共同相続人全員で払い戻し請求をする場合には、金融機関は応じてくれます。
その場合、戸籍等を集めて金融機関に提出しなければいけませんので、遺産分割後の相続手続と変わらないくらい手間がかかります。
被相続人死亡後は、葬儀などでまとまった金銭が必要です。
できれば生前に渡してもらうなど、対策を取っておいたほうがよいでしょう。
被相続人死亡の事実を金融機関が知った時点で、預金は凍結されてしまいます。
原則として、遺産分割が終了するまでは預貯金の引き出しはできません。
ただし、共同相続人全員で払い戻し請求をする場合には、金融機関は応じてくれます。
その場合、戸籍等を集めて金融機関に提出しなければいけませんので、遺産分割後の相続手続と変わらないくらい手間がかかります。
被相続人死亡後は、葬儀などでまとまった金銭が必要です。
できれば生前に渡してもらうなど、対策を取っておいたほうがよいでしょう。