相続人の内で、戸籍は辿れるが所在が不明で連絡が取れないケースはけっこうあるものです。
この場合、いつまで経っても相続手続ができないと不都合です。
そのため、相続人は不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に求めて、相続手続を進めることができます。
不在者財産管理人選任を申し立てる家庭裁判所は、不在者の最後の住所地が管轄となります。
遺産分割協議には、不在者財産管理人が参加することとなります。
相続人の内で、戸籍は辿れるが所在が不明で連絡が取れないケースはけっこうあるものです。
この場合、いつまで経っても相続手続ができないと不都合です。
そのため、相続人は不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に求めて、相続手続を進めることができます。
不在者財産管理人選任を申し立てる家庭裁判所は、不在者の最後の住所地が管轄となります。
遺産分割協議には、不在者財産管理人が参加することとなります。