配偶者に対して居住用不動産やその購入資金を贈与した場合に、一定額まで非課税とされる特例です。
具体的には、
- 婚姻期間20年以上
- 国内居住用不動産またはそれを購入するための金銭の贈与
- 贈与された不動産に翌年3月15日までに居住し、継続して居住する見込みであること
- 過去にこの特例を受けていないこと(別の配偶者であれば適用可)
- 申告書の提出
非課税とされる金額は2,000万円までです。
基礎控除と合わせて、2,110万円になります。
なお、特例については税法改正で廃止や変更が頻繁にありますので、くれぐれも最新の特例を確認してください。