夫婦が共同でする遺言公開日 : / 更新日 : ブログ仲の良いご夫婦が一緒に遺言をしたいという希望があるものですが、俗にいう共同遺言は無効となります。遺言書は、法で定められた形式に沿っていなければ無効ですから、現在のところ認められていません。夫婦それぞれが、別々に遺言書を作成する必要があります。また、最近流行りの動画で遺言を話しても、同様の理由で無効です。動画のほうが故人の意思が明確に残っていそうにも思いますが、法に規定はなく、編集等をされる恐れもあります。関連タグ : 共同遺言, 夫婦, 遺言書「遺言執行者の役割」「高齢者を狙った悪質商法を防ぐには」