相続後の不動産活用公開日 : / 更新日 : ブログ日本の相続の約4割くらいは不動産が絡んでいるものです。不動産を相続後、居住する場合は問題ありませんが、使い道がない場合は活用や処分を検討します。当事務所は宅地建物取引士取得者、不動産業経験者がおります。提携している不動産業者やリフォーム業者も多くいます。最近であれば、インバウンド需要を取り込んだ賃貸マンションや民泊経営、学習塾の自習室への活用をコンサルティングしました。もちろん、不動産売却についてのご相談にも応じています。関連タグ : 不動産, 不動産活用, 相続後「福祉施設で職員研修」「三田や篠山市などから遺言と任意後見契約のご依頼」