子供がおらず、法定相続人が兄弟姉妹という場合があります。
配偶者もいるかもしれませんが、いずれにしても兄弟姉妹には相続権があります。
ただ、すべてが仲の良い兄弟とは限りません。
あまり仲が良くなかったり、疎遠である場合などは、遺産を相続させたくないこともあります。
その場合は、遺言を作るだけで、兄弟姉妹には遺産を渡さないで済みます。
というのも、兄弟姉妹には遺留分がないために、遺言で遺産を渡さないようにすると、何も主張できなくなるからです。
一枚の遺言を書くことで無用な争いを防げる、典型的ケースです。