相続が発生すると、財産調査や相続人の確定を行います。
その後、遺産分割協議を行うことになりますが、遺産分割協議書の作成まで必要かという疑問を持つ方がけっこういらっしゃいます。
結論から言えば、金融機関のみの手続であれば、不要な場合がほとんどです。
というのも、金融機関独自の書式で申請すれば払い戻され、遺産分割協議書の提出までは求められないからです。
ただし、不動産登記や税務申告がある場合は、遺産分割協議書が必要になります。
添付書類の要件に、遺産分割協議書が入っているからです。
法務局や税務署は書面の細かい部分まで確認しますので、法的に不備のない書面の作成が必要です。