物納の収納価額 ブログ物納による相続税額は、物納財産の引き渡しや所有権の移転登記など、第三者に対する対抗要件を満たしたときに納付があったとみなされます。物納財産の収納価額は、相続開始時の相続税評価額です。ただし、小規模宅地等の減額特例の適用が受けられる宅地については、特例減額後の価額となります。なお、物納については譲渡所得税はかかりません。しかし、土地・建物等の相続財産を物納した場合、超過物納部分については譲渡所得税の課税対象になります。関連タグ : 収納価額, 物納, 評価額関連記事資産価値の低い土地の相続登記贈与税の申告と納付の基礎遺言で寄付したいとのご相談2016年8月30日「終活・相続セミナー」神戸市須磨区任意後見を上手く使う終活「物納できる財産の範囲と物納できない財産」「贈与税額控除とは」