成年後見制度のうち、法定後見を申し立てる際には、推定相続人等(家庭裁判所により異なる)の同意が必要です。
医師の意見書、必要書類のほとんどが揃ったのにもかかわらず、この同意が得られないケースがあります。
例えば、推定相続人に1人が本人の財産を取り込んでしまっているような場合です。
このようなケースでは、本人の財産を好きにしていた推定相続人は、後見人が付くのを嫌がります。
後見人が付けば、その後は財産は後見人が管理して、推定相続人の好きにはできません。
推定相続人の同意がなければ申立が止まってしまうと考えている方は多いものですが、そうではありません。
家庭裁判所によっては、事情を話せば、一部同意が得られていなくても申立を促してくれます。
本人保護の観点からは、一刻も早く、財産を正式な後見人の管理下に置いたほうがよいからです。
まずは、家庭裁判所に相談することです。