遺言書の付言事項は、法的効力を持ちません。
特に記載する必要はありませんが、書いていると争いを防げる場合があります。
ちょうど先日、付言事項のおかげで相続人たちが円満に遺産分割協議を終えることができました。
遺言書の内容は、特定の相続人に財産を多く与えるものでした。
他の相続人としては、面白くありません。
争いになりそうだと思いましたが、故人が遺言書を認めた理由を付言事項で記載していました。
なぜ特定の相続人に多く財産を分与するのか、自分はどういう思いで遺言を残すのか、相続人たちは自分の意思を尊重して争うことなく分与してほしいと、書かれていました。
皆が付言事項で納得されたか、納得いかないまでも故人の意思だから仕方がないと考えて、争うことなく遺産分割協議、名義変更等の手続を終えることができました。
ですから、付言事項は記載したほうが良いと思います。