相続放棄については、放棄した者は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
そのため、放棄した者に子や孫がいたとしても、代襲相続することはできません。
しかし、相続欠格や相続廃除の場合は、代襲相続ができます。
相続放棄は、放棄後の相続関係が変わります。
自分は相続人ではないと思っている者が、債務を負ってしまうような場合もあるので配慮が必要になります。
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相続放棄については、放棄した者は、初めから相続人ではなかったとみなされます。
そのため、放棄した者に子や孫がいたとしても、代襲相続することはできません。
しかし、相続欠格や相続廃除の場合は、代襲相続ができます。
相続放棄は、放棄後の相続関係が変わります。
自分は相続人ではないと思っている者が、債務を負ってしまうような場合もあるので配慮が必要になります。