相続関係戸籍を一旦法務局に提出すれば、その後は法務局からの証明書で各金融機関などの手続が行えるようになる「法定相続情報証明制度」が今月から開始されます。
5月29日からです。
何度も集めた大量の戸籍を提出し直す手間が省けますので、手続が楽になります。
不動産の未登記を防ぎ、現在未登記のものの名義変更を促す目的があります。
不動産が活用されると景気が上向きますので、期待したいところです。
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相続関係戸籍を一旦法務局に提出すれば、その後は法務局からの証明書で各金融機関などの手続が行えるようになる「法定相続情報証明制度」が今月から開始されます。
5月29日からです。
何度も集めた大量の戸籍を提出し直す手間が省けますので、手続が楽になります。
不動産の未登記を防ぎ、現在未登記のものの名義変更を促す目的があります。
不動産が活用されると景気が上向きますので、期待したいところです。