相続開始後に遺産の調査をして、遺産を確定するのが一般的です。
その際、遺産の範囲について、よく争いが起きます。
特に、動産など名義がはっきりしないものや、借金など債務の存在です。
絵画や骨とう品、貴金属などは所有者の名義がないため、故人のものなのか、家族のなのかで話し合いがつかないこともあります。
借用書のない借金も、債権者との間でトラブルの種になります。
遺産の範囲で争いがあると、遺産分割はできません。
調停や訴訟となり、手間と時間、費用が馬鹿になりませんので、故人が生前整理をしてわかるようにしておくことが大切です。