株式相続の法的性質公開日 : / 更新日 : ブログ株式は、相続開始後に各法定相続人に持ち分が承継・帰属しません。その点は、預貯金と異なり、共同相続人全員の準共有とみなされます。したがって、各自で名義書き換えや解約等の手続は行えず、全員か代表相続人が手続を行います。手続についていは、各証券発行会社がそれぞれに専用書式を定めていますので、それに従って、書類への署名押印、戸籍や印鑑証明書等を添付して行えばよいでしょう。関連タグ : 株式相続, 法的性質, 証券会社関連記事遺産分割が禁止される場合おひとりさまの相続相談相続法制の見直し遺産分割の期限民法改正で配偶者の居住権が強化される?「任意後見支援センターあどみ例会」「相続と養子縁組」