遺言書を作成する際、一枚の用紙に書ききれず、複数枚の用紙になることがあります。
その場合、特に義務といくわけではありませんが、やはり契印をしておくほうが作成者・作成時期・内容の同一性が担保されると考えます。
改竄等の恐れが少なくなります。
契約書等では必ず行われますので、重要文書では必須でしょう。
また、作成した後の遺言も、封入しておくほうが無難です。
勝手に開封されて中身を見られ、無用なトラブルを避けることができます。
誰かに見つかり、手を加えられても、痕跡が残りやすくなるでしょう。
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遺言書を作成する際、一枚の用紙に書ききれず、複数枚の用紙になることがあります。
その場合、特に義務といくわけではありませんが、やはり契印をしておくほうが作成者・作成時期・内容の同一性が担保されると考えます。
改竄等の恐れが少なくなります。
契約書等では必ず行われますので、重要文書では必須でしょう。
また、作成した後の遺言も、封入しておくほうが無難です。
勝手に開封されて中身を見られ、無用なトラブルを避けることができます。
誰かに見つかり、手を加えられても、痕跡が残りやすくなるでしょう。