法務省が検討している相続制度の改革ですが、婚姻20年以上の夫婦で居住用の建物や土地を贈与されると、遺産分割から除外される案が出ています。
現在は、夫が亡くなり、残された配偶者が住んでいる住居も遺産分割の対象になっています。
そのため、遺産分割協議次第では、住み慣れた住居を出ていかなければなりませんでした。
我々法律家としても、やむを得ない次第だと説明していましたが、法改正されるかもしれません。
今後の推移を見守りたいと思います。
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法務省が検討している相続制度の改革ですが、婚姻20年以上の夫婦で居住用の建物や土地を贈与されると、遺産分割から除外される案が出ています。
現在は、夫が亡くなり、残された配偶者が住んでいる住居も遺産分割の対象になっています。
そのため、遺産分割協議次第では、住み慣れた住居を出ていかなければなりませんでした。
我々法律家としても、やむを得ない次第だと説明していましたが、法改正されるかもしれません。
今後の推移を見守りたいと思います。