成年後見のセミナーを開催すると、必ずご質問いただきます。
法定後見制度の場合は、後見報酬は家庭裁判所が決めます。
任意後見の場合は当事者の契約ですので、報酬額も当事者で自由に定めます。
さらに気になるところが報酬額とのこと。
報酬額は家庭裁判所が本人の財産状況を鑑みて、決定します。
通常は1万~数万といったところですが、ご本人の財産に余裕がなければ報酬ゼロもあります。
ですから、生活できなくなるくらいの報酬額になることはありませんので、申立を恐れる必要はありません。
成年後見のセミナーを開催すると、必ずご質問いただきます。
法定後見制度の場合は、後見報酬は家庭裁判所が決めます。
任意後見の場合は当事者の契約ですので、報酬額も当事者で自由に定めます。
さらに気になるところが報酬額とのこと。
報酬額は家庭裁判所が本人の財産状況を鑑みて、決定します。
通常は1万~数万といったところですが、ご本人の財産に余裕がなければ報酬ゼロもあります。
ですから、生活できなくなるくらいの報酬額になることはありませんので、申立を恐れる必要はありません。