少し前に約40年ぶりの大幅な民法改正案が、参院を通過しました。
少子高齢化社会に対応した法内容に、改正を目指すものです。
具体的には、相続開始後も残された配偶者が安心して自宅に住み続けられるようにする『配偶者居住権』の創設が、目玉になっています。
現行では、自宅が価値の大きい不動産の場合などは、自宅を売却して換価して遺産分割するなど、配偶者の居住権が脅かされる状況が多々あります。
配偶者居住権の内容はこれから詰められるようですが、婚姻継続期間、配偶者の年齢、不動産所持期間などが考慮されて決定される見込みです。
その他、血縁のない子の配偶者が義父母の介護をした場合の、金銭請求権なども創設される予定です。
息子の配偶者が夫の父母を介護することは多いですが、これまでは何ら請求できませんでした。
改正法の審議、施行から目が離せませんが、法は人々が住みよい社会を作るためのものです。
良い方向に改正されることを願っています。