約40年ぶりの大幅民法改正が議論されています。
高齢化社会の介護の問題や、離婚や再婚の増加による配偶者の居住や生活保障を手厚くするなどが目玉になっています。
まず、これまでは相続人以外が故人を介護していても、全く遺産分割の際に分与を請求することはできませんでした。
しかし、改正案では、介護者に請求権を認める方向性です。
全くの他人は想定されておらず、「親族」に請求権を認める方針ですから、これまで報われなかった子供の配偶者などに請求権が認められるようになるでしょう。
配偶者の保護については、遺産分割の際に住居を分割すると、住み慣れた自宅に住めなくなるなどの問題がありました。
そのため、所有権の概念とは別に「住居権」を創設して、自宅を追い出されるような事態にならないように配慮されています。
生前に配偶者に自宅を贈与した場合に、遺産分割の対象外にするなども、検討されています。
他にも改正案はありますが、成立すれば随分と争いが減少する可能性があります。
法改正から、目が離せません。