ご高齢の方がお亡くなりになったケースで、実際にありました。
相続手続を進めている最中に、相続人の一人がお亡くなりになりました。
いわゆる二次相続が発生し、非常に手続が複雑になります。
上記のようなケースが発生しないように、相続開始後は速やかに手続を進めて、終了させる必要があります。
また、最近多いのが、相続開始後、相続人の一人が認知症などで判断能力が低下してしまっているケースです。
その場合は、成年後見制度を利用して後見人を付けて、遺産分割協議を行います。
権利関係が複雑にならないように、手続は迅速に行うのが基本です。
不動産の名義変更を放っておいた場合も、権利関係がややこしくなる可能性が高いです。