生前贈与については、贈与契約書を作成しておくほうがいいです。
民法は口約束でも贈与が成立するとしていますが、書面がなければ、贈与が履行されたかどうかがあいまいになる可能性があります。
当事者双方が生存していればまだいいですが、一方がお亡くなりになった後に税務調査などが入ると、極めて立証が困難になることがあります。
受贈者のためにも、贈与する側が書面を作成するように注意してください。
贈与契約書については、書籍やネットでひな型がありますので、自分でも作れます。
生前贈与については、贈与契約書を作成しておくほうがいいです。
民法は口約束でも贈与が成立するとしていますが、書面がなければ、贈与が履行されたかどうかがあいまいになる可能性があります。
当事者双方が生存していればまだいいですが、一方がお亡くなりになった後に税務調査などが入ると、極めて立証が困難になることがあります。
受贈者のためにも、贈与する側が書面を作成するように注意してください。
贈与契約書については、書籍やネットでひな型がありますので、自分でも作れます。