相続人は、遺産分割の結果、承継した財産が紛失や毀損されていたような場合、共同で担保責任を負っています。
具体的には、承継した持ち分に応じて担保責任を負っています。
つまり、遺産を承継した誰かが上記のような理由で不利益を被っている場合に、他の相続人が共同で補填する話です。
もっとも、故人が遺言で担保責任について異なる定めをしていた場合には、それに従います。
例えば、担保責任は全て長男を負うと遺言した場合は、担保責任を負うのは長男のみであり、他の相続人に補填義務は生じません。
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相続人は、遺産分割の結果、承継した財産が紛失や毀損されていたような場合、共同で担保責任を負っています。
具体的には、承継した持ち分に応じて担保責任を負っています。
つまり、遺産を承継した誰かが上記のような理由で不利益を被っている場合に、他の相続人が共同で補填する話です。
もっとも、故人が遺言で担保責任について異なる定めをしていた場合には、それに従います。
例えば、担保責任は全て長男を負うと遺言した場合は、担保責任を負うのは長男のみであり、他の相続人に補填義務は生じません。