被相続人の生前に、贈与などで特別に財産をもらうことを特別受益といいます。
例えば、婚姻や養子縁組で受けた贈与、住宅購入資金や学費などです。
これらについては、相続開始後、相続分から特別受益を差し引いて受け取ることになります。
相続分の前渡し分のように考えられています。
ただし、特別受益が相続分より多い場合は、相続の際に受け取り分がなくなりますが、遺留分に反しない限り尊重されます。
遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求の対象になります。
被相続人の生前に、贈与などで特別に財産をもらうことを特別受益といいます。
例えば、婚姻や養子縁組で受けた贈与、住宅購入資金や学費などです。
これらについては、相続開始後、相続分から特別受益を差し引いて受け取ることになります。
相続分の前渡し分のように考えられています。
ただし、特別受益が相続分より多い場合は、相続の際に受け取り分がなくなりますが、遺留分に反しない限り尊重されます。
遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求の対象になります。