遺言書で定めた財産処分の内容は、法定相続分の定めより優先されるのが原則です。
そのため、相続が開始した後、まずは遺言書の有無を確認します。
遺言書を遺しているか、遺しているとして保管場所はどこか?
などが問題となります。
遺言があるのはわかっているのに、どこに保管しているかわからない、というケースは多いものです。
書斎、金庫、金融機関の貸金庫、行政書士や弁護士などの専門家などに預けていないかなど、思い当たる所はすべて当たって確認する必要があります。
なお、遺言書が見つかっても、勝手に開封してはいけません。
公正証書遺言以外の遺言書は、速やかに家庭裁判所で検認手続を経なければいけません。