昨日、12月19日の報道ですが、最高裁が預貯金は遺産分割の対象となると、従来の判例を変更する判断をしました。
これまでは、預貯金については相続開始と同時に、法定相続分通りに各相続人に帰属するとされていました。
ですから、金融機関などに行って、自己の相続分だけの払い戻しを請求することができました。
が、判例変更によって、遺産分割協議が成立しなければ払い戻されなくなる可能性が高まりました。
我々法律家の実務においては、大きな変更になります。
昨日、12月19日の報道ですが、最高裁が預貯金は遺産分割の対象となると、従来の判例を変更する判断をしました。
これまでは、預貯金については相続開始と同時に、法定相続分通りに各相続人に帰属するとされていました。
ですから、金融機関などに行って、自己の相続分だけの払い戻しを請求することができました。
が、判例変更によって、遺産分割協議が成立しなければ払い戻されなくなる可能性が高まりました。
我々法律家の実務においては、大きな変更になります。