先日の記事で、神戸のNPO法人が被後見の遺産を受領した話題に触れました。
代表者が社会福祉士だったので徹底的な真相究明をお願いしたいところでしたが、どうやら社会福祉士会に所属していない社会福祉士のようです。
社会福祉士は弁護士会、税理士会、行政書士会のように強制加入団体ではありません。
会に所属しなくても、開業できるわけです。
そのため、通常ならば後見活動を会が監視する状況が無く、後見人が被後見人の遺産を受領するような状況が生まれています。
ただし、社会福祉士会として会に所属していない社会福祉士が起こした事件でも、事実確認を進めているようです。
資格者全体に影響を及ぼしかねない事件ですので、真相究明を待ちたいと考えています。
さて、今日の本題です。
現在、民法の特別養子縁組制度の見直しが検討されています。
対象年齢を原則6歳未満の引き上げが、焦点です。
離婚や再婚が増加し、虐待案件も年々増えています。
子供の養育環境を整えるため、養親の選別要件は必要ですが、ある程度年齢を引き上げたほうがよいと思います。
相続など民法の大改正が議論されていますので、その一環として法改正が進むでしょう。
特別養子縁組の見直し
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