贈与税額控除とは公開日 : / 更新日 : ブログ贈与税額控除は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人から、その相続開始前3年以内に贈与により取得した財産がある場合には、その贈与により取得した財産について課された贈与税額を、その者の算出税額から控除することです。つまり、相続税と贈与税が二重に課税されないようにしている措置です。なお、相続開始年の贈与については、贈与税の対象とはならず、相続税で課税されます。受贈者が相続等で財産を取得しない場合は、贈与税が課税されます。関連タグ : 控除, 贈与税, 贈与税額控除関連記事神戸市須磨区で成年後見と終活セミナー相続法制の見直し最高裁が預貯金を遺産分割の対象と判断相続手続で全国の市町村との関わりができる遺産分割協議書は必要か?「物納の収納価額」「債務控除できるもの」