贈与税の非課税財産は、
- 日常生活上必要な範囲内
- 社会通念上相当と認められる範囲
です。
以下のような例があります。
①扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産
②香典、見舞金、結婚祝い金
③法人からの贈与により取得した財産
④相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
⑤一定の公益事業を行う者が贈与により取得した財産
ただし、公益事業に供することが必要です。
⑥離婚による財産分与により取得した財産
不動産等資産を贈与した場合、譲渡所得税の対象になる。
⑦特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権(6000万円まで)