遺言書の検認は、遺言の形式・形状・枚数を調査するだけですので、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
そのため、検認手続を経ないで行われた財産処分も有効です。
金融機関や不動産登記の際にも、検認を経たかどうかを問われることは少ないのが現状です。
しかしながら、金融機関や法務局によっては、稀に検認済証明書を求められる場合もあります。
前述の過料を課される可能性もありますので、検認手続は行っているほうがよいでしょう。
遺言書の検認は、遺言の形式・形状・枚数を調査するだけですので、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
そのため、検認手続を経ないで行われた財産処分も有効です。
金融機関や不動産登記の際にも、検認を経たかどうかを問われることは少ないのが現状です。
しかしながら、金融機関や法務局によっては、稀に検認済証明書を求められる場合もあります。
前述の過料を課される可能性もありますので、検認手続は行っているほうがよいでしょう。