遺産分割協議がまとまらない時は、家庭裁判所に調停か審判を請求することができます。
調停は非公開で行われ、当事者、裁判所の調停委員の立会いの下、話し合いが行われます。
調停員は双方の言い分を聞いて、解決策・調停案を出して合意成立を図ります。
合意が成立すれば調停調書を作成し、不成立であれば審判や訴訟に移行します。
なお、調停調書には確定判決ど同一の効力があります。
つまり、裁判による判決を得ずに強制執行などができます。
審判も非公開で行われ、家事審判官が事件について証拠などを調べます。
家事審判官の審判は、単独で行われます。
審判により申立が認容される場合と、却下される場合があります。
審判に不服があれば、訴訟手続に移行します。
遺産分割で訴訟に至るケースは多くはありませんが、親族間が何年にも亘って争い続ける姿は、見ていて痛ましいものがあります。
ですから、くれぐれも紛争に至らないように、生前に相続対策を行っておくほうがいいと考えています。