相続開始後であれば、遺産分割協議をいつでも行うことができますが、下記のように遺産分割を禁止することもできます。
・遺言による遺産分割の禁止
5年を超えない期間に限られますが、遺言で遺産分割を禁止することができます。
・共同相続人の協議・調停で分割を禁止
共同相続人が協議・調停をして分割を禁止することができます。
この場合も、期間は5年ですが、5年を超えない範囲で延長できます。
遺産分割の禁止はあまり活用されていませんが、何か特別な事情がある場合には、検討してください。
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相続開始後であれば、遺産分割協議をいつでも行うことができますが、下記のように遺産分割を禁止することもできます。
・遺言による遺産分割の禁止
5年を超えない期間に限られますが、遺言で遺産分割を禁止することができます。
・共同相続人の協議・調停で分割を禁止
共同相続人が協議・調停をして分割を禁止することができます。
この場合も、期間は5年ですが、5年を超えない範囲で延長できます。
遺産分割の禁止はあまり活用されていませんが、何か特別な事情がある場合には、検討してください。