西神戸相続遺言相談センター
遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
遺言者は、所有する財産の相続分を次のように指定する。
妻 ○○ 5分の4
長男○○ 15分の1
次男○○ 15分の1
長女○○ 15分の1
以下、省略
上記のように、相続割合を指定する遺言も作れます。
その場合でも、割合を決めた理由などを事前に相続人に周知しておくか、付言事項として記載しておくといいと思います。