遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。
1 次の者は、遺言者と○○○○との間に生まれた子であることを認知する。
本籍 ○○
筆頭者 ○○
氏名 ○○
2 上記で遺言者が認知した○○に、下記の財産を相続させる。
○○銀行○○支店の定期預金
○○証券の株式
具体的銘柄を記載
以下、省略
遺言で認知をして、認知した者に対して財産を相続させる遺言例です。
認知については、遺言に盛り込むのと同時に、周囲の理解を得るために説明しておくほうが感情の対立を防げると思います。
なかなか言い辛い面もあるとは思いますが、突然に聞かされると親族も気が動転してしまうものです。