遺言執行者を定めるか、定めないかは遺言者の任意です。
しかし、遺言の内容に
1、非嫡出子の認知
2、相続人の廃除・廃除の取り消し
などが含まれている場合は、遺言執行者を選任しなければなりません。
各種届出や家庭裁判所への申立が必要なため、手続を代行する者が必要だからです。
遺言執行者が必要な場合、相続人や利害関係人は家庭裁判所に選任の申立を行ってください。
執行者の候補を希望することができますので、相続人の1人でも、第三者の専門家である行政書士や弁護士を希望しても構いません。
遺言執行者を定めるか、定めないかは遺言者の任意です。
しかし、遺言の内容に
1、非嫡出子の認知
2、相続人の廃除・廃除の取り消し
などが含まれている場合は、遺言執行者を選任しなければなりません。
各種届出や家庭裁判所への申立が必要なため、手続を代行する者が必要だからです。
遺言執行者が必要な場合、相続人や利害関係人は家庭裁判所に選任の申立を行ってください。
執行者の候補を希望することができますので、相続人の1人でも、第三者の専門家である行政書士や弁護士を希望しても構いません。